2018年10月10日 18時06分
収益不動産を相続税対策に使う場合の注意点
複数の相続税対策収益物件を保有している場合は、その不動産所得が物件オーナーに課税されることになります。複数の収益物件は、「生前贈与」の形で子供に所得を分散させるのが望ましいでしょう。このように生前贈与すれば、贈与された収益物件の家賃収入を、相続税支払いに充てることが可能です。
これまでにも繰り返している通り、不動産は固定資産税評価額により評価されます。これは不動産を贈与する際にも当てはまります。たとえば、親が取得した収益不動産を贈与する場合、現金で贈与するよりも30パーセントほど安い相続税評価額になります。これは相続時精算課税制度において、収益不動産を贈与する場合に当てはまります。
収益物件を手に入れて相続税対策
収益物件を手に入れて相続対策をするのであれば、実際の売買価格と固定資産税評価額が大きく離れた物件を選ばなければなりません。この金額の差が、収益物件を手に入れる相続税対策の肝になります。
このような収益物件が多く存在するのは大都市の中心部です。このような立地にあるマンションやアパート、オフィスビルや雑居ビルなどに、実際の売買価格と固定資産税評価額の差が出やすいのです。
相続税対策での収益物件運用は、外野から見れば大きな損をしているようにも見えます。わざわざ評価額と実際の価格のかけ離れた物件を購入しているのですからわけもありません。しかし、収益物件購入による相続税対策は、現在、多くの資産を持っている人にとっては欠かせないものとなっています。